芝浦工業大学校友会
校友会概要
校友会会則

芝浦工業大学校友会会則
第8章 幹事会

組織

53条 幹事は、幹事会を組織する。

2.

幹事会に議長1人および副議長2人を置く。

3.

議長および副議長は、幹事の互選により定める。

4.

議長は、幹事会を総理する。

5.

副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたとき、または事故あるときは、あらかじめ幹事会で定められた順位により副議長がその職務を行う。




幹事会の招集

54条 幹事会は、議長がこれを招集する。

2.

第1項の規定にかかわらず、幹事の選任後に最初に開催される幹事会は、総会が終了した当日中に会長がこれを招集する。

3.

会長または議長は、幹事の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により請求があったときは、速やかに幹事会を招集しなければならない




職務

55条 幹事会は、次の職務を行う。

(1)

常任幹事を幹事の中から選任すること。この選任は、総会が終了した当日中に開催される最初の幹事会において行わなければならない。

(2)

執行役員会から委嘱された事項を審議し、決議すること。

(3)

前各号に掲げるもののほか、重要な事項。


2.

議長は、執行役員会から幹事会に委嘱された事項の審議および議決に必要な事項に関し、会長に対し説明を求めることができる。

3.

幹事会は、議長名をもって、執行役員会に対して意見を述べることができる。



幹事会の否認権

56条 この会則に定めるもののほか、幹事会の運営その他に関し必要な事項は、議事規則で定めることができる。






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