芝浦工業大学校友会
校友会概要
校友会会則

規則
出張規則

趣旨

1条 この規則は、芝浦工業大学校友会(以下「校友会」という)の本部役員が各支部総会及びその他行事等に出席する場合の基本的な事項について定めるものとする。

2. 本部役員の出席順位は支部より要請があつた者、次に組織委員長次に組織委員会の推薦があつた常任幹事を優先とし、その他は総務委員長が委任する。

  但し、当該支部の出身役員も考慮にいれる。

3. 旅費の支給その他の取扱手続については、他に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。




定義

2条 出張とは、校友会活動の為、本部から離れて業務を遂行することをいう。




出張申請

3条 出張者は、出張に際しては出張申請書に必要事項を記入し、出張命令者に提出するものとする。(様式5)



出張命令

4条 出張は、第1条の第2号により委任された事務局長(以下「出張命令者」という)の発する出張命令書によつて行わなければならない。




旅費

5条 旅費とは、出張に要する交通費(鉄道運賃、航空運賃、船賃、諸車代)、日当及び宿泊料をいう。

2. 旅費の額は、別表第1の定めるところによる。

3. 国外出張の場合を除き、航空機は、北海道、四国、九州以遠の出張の場合又は業務の事情その他出張命令者が特に認めた場合(航空機利用により日程短縮となる場合を含む)に限り利用出来るものとする。

4. 日帰り出張の場合は、往復の交通費及び日当のみ支給する。



交通費の計算

6条 交通費の計算は、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び行先順路による。但し、特に業務上の必要によるとき又は天災その他やむを得ない事情があると認めた場合には、その現に経過した経路により計算することができる。

2. 出張は、出張者の勤務地又は居住地を起点又は終点とする。



旅費の前払及び概算払

7条 旅費は、申請により前払することができる。但し、出張が急を要するとき又は出張に要する経費が定まらないときは、概算払とする。

2. 概算払の旅費は、出張を終えた日から一週間以内に精算するものとする。



日当

8条 日当は、宿泊を伴う出張及び日帰りの出張の2種類について別表第1の基準により支給することとする。

2. 宿泊を伴う出張についての日当は、出張日数に応じて支給する。



宿泊料

9条 宿泊料は、出張中、午前零時を超える夜数に応じ、別表第1により支給する。但し、次ぎの各号に掲げる場合は、それぞれの定めるところによる。

 (1) 午前零時以後に出発し、又は午前零時前に帰着した日については、支給しない。

 (2) あらかじめ宿泊施設、宿泊料が決められている場合は、その実費を支給する。




予算との関係

10条 この規則は、出張旅費についての基準を示すものであつて、予算その他の都合によつて減額することがある。




報告書の提出

11条 この規則による出張をした場合は、2週間以内に、出張命令者に報告書を提出しなければならない。




規則の改廃

12条 この規則の改廃は、常任幹事会において行う。




附則
  1. この規則は、平成13年 6月 3日より施行する。
  2. この規則(改正)は、平成16年10月27日より施行する。
  3. 平成19年 5月25日常任幹事会で承認され、平成21年 6月21日から施行する。



出張旅費支給基準

別表第1

区 分 鉄道運賃  船賃  飛行運賃 宿泊料
役員・役職者 運賃実費 13,500円
事務局員 運賃実費 12,000円

* 座席指定料金及び特急料金は、必要に応じて支給する。
* タクシー等を利用した場合は、領収書を提出するものとする。

 

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