芝浦工業大学校友会
校友会概要
校友会会則

規則
支部助成に関する規則

目的

1

この規則は、芝浦工業大学校友会(以下「校友会」という)の支部規則により設置された支部の活性化を支援し、支部組織の充実による校友会の基盤整備と強化を図ることを目的として、校友会支部規則第8条に基づく支部助成に関する事項を定めるものである。




定義

2条 この規則において地域支部、同好支部・職域支部なる用語は、次の通り定義されて使用される。

(l) 地域支部:

支部規則第3条の(1)に規定された一定の地域に住所等を有する者によつて設立された支部。

(2) 同好支部:

支部規則第3条の(2)に規定された研究グループ、スポーツ、学術、芸術等を共通する者によつて設立された支部。

(3) 職域支部:

支部規則第3条の(3)に規定された各種企業及び地方公共団体等職域を同じくする者によつて設立された支部。




2.この規則において支部総会の開催方法等の用語は、次の通り定義し使用される。

(1)通常支部総会:

会員が一堂に会して審議する方式の支部総会

(2)ハイブリット支部総会:

会員が一堂に会しての審議およびPC等を用いた WEB会議システム上に会しての審議を併用する支部総会

(3)その他:
 執行役員会が必要と判断した場合に示す他の開催方法



3.支部総会は原則年度毎に一回開催し通常支部総会およびハイブリット支部総会のいずれかとする。
ハイブリット支部総会に係るWEB会議システムの出席者数についてはPC等画面で確認する。





支部支援と相互協力

3

校友会の本部役員及び役職者は、支部役員の要請に応じて、又は自らの判断によつて支部組織の強化や活動支援等に有用と思われる情報や資料を支部に提供するものとし、支部役員は支部の活動状況や活動方針等について必要に応じて本部事務局に情報や資料を提供するものとし、本部と支部の連帯・協力関係を維持強化して、校友会の活性化を期するものとする。



支部総会等への参加

4

校友会の本部役員及び役職者は支部総会及び支部主催行事に積極的に参加し、支部役員及び支部会員との親睦・交流を図り、芝浦工業大学や校友会本部の活動計画等に関する最新情報を提供し、支部役員や支部会員からの要望や情報提供を受ける機会として活用するものとする。



助成金等の支給

5

校友会の本部役員及び役職者が参加した支部総会について、校友会本部は次に定める助成金と祝い金を支給するものとし、支給を受けようとする支部は、開催名称、日時、場所、会費等を記載した書面(支部会員への開催通知の写しに代えることができる)によつて、予め校友会事務局へ通知するものとし、総会が終了した後、1ヶ月以内に別紙様式23による報告書及び添付書類(議事録〉を校友会事務局に送付するものとする。

 (1)

支部への助成金:定額助成金として総会出席者20名以下の支部に対して一律40,000円を、21名から30名の支部に対し一律80,000円を、31名から40名の支部に対し一律120,000円を、41名以上の支部に対し一律150,000円を支給する。定率助成金は出席者1名当たり1,000円としその合計額を支給する。ただし、職域支部、同好支部の定率助成金は、その上限を80,000円とする。

 (2)

祝い金:地域支部、同好支部、職域支部のいずれにおいても支部総会に対して、1回につき20,000円の祝い金を支給する。尚、本部役員および役員が支部総会に参加出来ない場合は送金により支給する。

 (3) 支部の分会が分会総会を開催した場合は、定率助成金を支給する。ただし、支部総会出席を含め、1人当たり1回/年とする。



助成金等の支給時期

6

5(3)に規定した祝い金については、当該総会に本部役員が参加した時に持参して支給するものと助成金については支部からの報告書と参加本部役員からの報告に基づいて算出され、報告書受領後速やかに振込により支給するものとする。



助成金振込口座の届出

7条 支部助成金の交付を受ける支部は本部宛に様式3に定める振込口座を届出るものとする。




規則の改廃

8条 この規則の改廃は常任幹事会において行う。



附則
  1. この内規は、平成12年 7月19日常任幹事会で承認され、平成12年 4月 1日に遡及して施行する。
  2. この規則(改正)は、平成16年 3月18日常任幹事会で承認され、平成16年 4月 1日から施行する。
  3. この規則は、平成21年 3月26日常任幹事会で承認され、平成21年 6月13日より施行する。
  4. この規則は、平成31年3月14日常任幹事会で承認され、平成31年 4月1日より施行する。
  5. この規則(改正)は、令和2年5月15日常任幹事会で承認され、令和2年5月16日より施行する。
  6. この規則は、令和4年3月18日常任幹事会で承認され、令和4年4月1日より施行する。


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