芝浦工業大学校友会
校友会概要
校友会会則

芝浦工業大学校友会会則
第7章 総 会

総会の種類及び時期

43条 総会は、定期総会および臨時総会とする。

2.

定期総会は、毎年度6月末日までにこれを招集しなければならない。

3.

臨時総会は、執行役員会においてその必要を認める決議があったとき、または正会員100人以上の共同の請求があったとき、常任幹事会にて招集の可否を決定する。

4.

前項に規定する正会員による総会招集の請求は、議案を添えて行わなければならない。




総会の招集権者

44条 総会は、会長が招集する。

2.

前項の規定にかかわらず、前条第3項の場合において、総会招集は決議または請求があった日から30日以内に手続を行わなければならない。執行役員会の決議による場合は副会長が、正会員による共同の請求の場合は当該正会員が、それぞれ総会を招集することができる。




招集対象会員と招集方法

45条 総会の招集は、第16条第1項に規定した会員名簿に登載された正会員に対して行うものとする。

2.

前項の規定にかかわらず、正会員の全員について現住所の把握が完了していない場合には、総会の招集は、母校が卒業生に対する公式な通知を行う際に使用している名簿に登載されている正会員(以下、「招集対象会員」という)に対して行えば足りるものとする。

3.

総会の招集は、次の各号に規定する方法から執行役員会が選択した方法によって、開催日時と場所を公示または通知することによって行うものとする。

 (1) 全国版の新聞または校友会本部だより等の本会の会報における公示

 (2) 本会のインターネット・ホームページまたは母校のインターネット・ホームページの本会掲載欄における公示

 (3) 第1項の正会員または第2項の招集対象会員に対する郵便またはこれに相当する代替方法による通知

 (4) 第1項の正会員または第2項の招集対象会員に対する電子メールまたはファクシミリ等の電気通信回線による通知


4.

前項の規定により執行役員会が選択した招集方法(前項第1号の場合には新聞紙名、同第2号の場合にはホームページのアドレスを含む)は、本会の本部事務局内の掲示場所への掲示、校友会本部だより等の本会の会報への掲載、あるいは本会または母校のインターネット・ホームページへの掲載によって公示するものとする。



総会の議決事項

46条 総会は、議事規則の定めがあるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 会則の制定、改正および廃止に関する事項

(2) 重要な財産の処分に関する事項

(3) 予算、決算および事業計画の承認に関する事項

(4) 選挙管理委員の選任および解任に関する事項

(5) 幹事の選任および解任に関する事項

(6) 役員および役職者の解任に関する事項

(7) 会務執行に関する調査のため、総会において必要と認める委員会の設置に関する事項

(8) 執行役員会または監査役会において総会に付することを相当と認めた事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項




総会の議長

47条 総会の議長は、総会に出席した正会員の互選による。

2. 前項の互選は、出席した正会員(第50条に規定の委任状により議決権を行使する者を含む)の多数決による。



総会の議案
48 総会を招集するには、会日の14日前までに、第45条に規定された正会員に対し、開催の公示または通知の発送もしくは発信を行わなければならない。ただし、緊急を要すると認められる場合は、当該期間を会日の5日前までに短縮することができる。

2. 前項の開催の公示または通知には、総会の日時、場所を記載しなければならない。

3. 第1項ただし書きの規定は、予算、決算ならびに会則の制定、改正および廃止に関する議案については適用しない。

4. 簡易な事項または秘密にわたる事項については、議案の配布を省略することができる。




総会の議案の臨時提案
49 会長または副会長は、あらかじめ配布した議案に関連しその趣旨を達成するため必要と認められる議案を、総会において臨時に提案することができる。

2.

正会員は、出席した他の正会員(第50条に規定の委任状により議決権を行使する者を含む)100人以上の賛成を得たときは、議案に関連しその趣旨を達成するため必要と認められる議案を総会の議場において臨時に提案することができる。




議決権

50条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

2.

総会を欠席する正会員は、総会に現に出席する他の正会員を代理人と定めた委任状を提出して、その議決権の行使を委任することができる。

3.

代理人の記載のない委任状が本会に提出された場合には、当該委任者は、総会による表決において多数となった意思に賛成したものとみなす。



総会の決議
51 総会において、第46条第1号および第2号に規定する事項の決議をするときには、第45条に規定した招集対象会員数の200分の1以上に当たる正会員の出席を要するものとする。

2.

総会の決議は、この会則に別段の定めがある場合のほか、出席した正会員(委任状により議決権を行使するものを含む)の過半数をもって決する。

3.

議長は、前項の決議に加わることができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。




総会の細目
51 この会則に定めるもののほか、総会の議事、委任状の取扱い、その他総会に関し必要な事項は、議事規則で定めることができる。





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