芝浦工業大学校友会
校友会概要
校友会会則

芝浦工業大学校友会会則
第13章 事務局長及び事務局

事務局長

81条 本会に事務局長1人を置く。

2.

事務局長の任免は、常任幹事会の決議により行う。

3.

事務局長は、会務の執行その他に関する事務を行うために事務局を統轄し、事務局の職員を指揮監督する。

4.

事務局長は、総会、幹事会、常任幹事会、執行役員会、委員会その他の本会の会議に出席し、本会運営に関する企画立案およびその執行実務に関し、意見を述べることができる。

5.

この会則に定めるもののほか、事務局長に関し必要な事項は、規則または内規で定めることができる。




事務局

82条 本会の本部事務所内に事務局を置く。

2. 事務局は、本会の会務の庶務をつかさどる。

3. 事務局の職制その他事務局に関し必要な事項は、規則または内規で定めることができる。





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